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行政書士は法律で守秘義務が課せられています。(行政書士法12条)
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「お名前」「〒・住所」「電話番号」を記入して下さい。

当事務所は弁護士法 により、内容証明や示談書などを郵送した相手側と直接交渉をすることは出来ません。

当事務所では電子内容証明を使用していますので24時間郵送できます。
また、郵送の手続きも行いますので依頼者が郵便局に行く必要はありません。
後日、郵便局より依頼者宅へ内容証明の控えが郵送されます。

紛争性の無い場合は「行政書士名入り」で郵送致します。

正式依頼者の相談は優先して行います。

正式依頼のメールが届きましたら、メールにて指定口座を連絡致します。
ご入金を確認後、書類の作成を致します。
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