示談書作成 和解するためには示談書が必要です。
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示談書には当事者同士で合意した内容を記載します。
示談書を作成すれば後々のトラブルを避けることも可能です。
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示談書


示談書について


示談書は交通事故などのトラブルに作成することが一般的ですが、不倫・婚約破棄・セクハラなどの男女のトラブルに関しても必ず必要な書類です。

当事務所では、男女のトラブルに関する示談書の作成を行います。


示談書の作成について

当事者で合意ができれば、示談書を作成することで完了します。

示談書は当事者間で自由に作成(私製の示談書)できます。示談の内容が、金銭の支払いの場合は、示談書に署名・捺印するときに金銭の受渡しをすれば終了します。

しかし、数ヵ月後・分割払いなどの場合は、私製の示談書では色々と問題があります。万一、示談書に記載された内容を債務者が実行しない場合は、私製の示談書だと証拠として民事裁判を起こし、判決をもらわないと、強制執行することが出来ません。

公正証書による示談書、和解調書には強制執行力がありますので、示談書を公正証書にするか、裁判所に申立てて和解調書を作成する必要があります。


示談書を作成するときの注意点

○内容が特定できるようにする。
交通事故などの場合は、日時・場所・車両ナンバー・運転者などを詳細に記載する。
男女のトラブルの示談書は、お互い中傷などをしないように記載することが必要です。

○示談の締結により、当事者間に債権債務の関係が無いことを確認する旨の一項目を入れる。

○相手からの支払いが分割払いの場合、示談書に「支払いを1回でも遅れた場合には、全額支払う、または、違約金を支払うなど」の条項を入れる。

○公序良俗に反することを記載すると、示談は無効になるので注意する。

○金銭の受渡しが完了するまでは、示談書に署名・捺印はしない。


内容証明で
*不倫の慰謝料請求
*婚約破棄の慰謝料請求
*セクハラの慰謝料請求
を行い、相手側が支払いに応じた場合は必ず示談書を作成するようにして下さい。

示談書を作成しておけば、後々のトラブルを防ぐことも可能です。

示談書は慰謝料を請求する側だけではなく、慰謝料を請求された側にとっても大事な書類です。

当事者同士での解決を望んでいるが、”内容証明”や”示談書”の作成方法が分からない場合は、男女のトラブル専門事務所にお任せ下さい。

個々のケースにより、最適な文面作成を行います。

示談書を作成したいが色々と不安な方は、無料相談有料相談 を用意してますので、御利用下さい。

示談書に関する相談や依頼を迷っている方は、お客様の声 を参考にして下さい。

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