| 慰謝料請求 一発逆転!内容証明 |
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不倫・婚約破棄・セクハラなどのトラブルには内容証明を利用するのが効果的です。
内容証明は直接会いたくない相手に意思表示をすることが可能です。 |
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守秘義務 個人情報について
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行政書士は法律で守秘義務が課せられています。(行政書士法12条)
相談者・依頼者の情報を勝手に使用することはしていません。
当事務所のHPに「お客様の声」のページがあります。
このページに掲載する場合は、事前に相談者または依頼者に許可を得てから掲載しています。掲載をお断りされた場合は、絶対に使用することはしません。
掲載許可を得た場合は、相談者または依頼者に掲載内容をチェックしてもらい、了解を得てからHPに掲載しています。
また、フルネーム(本名)で掲載しても良いと言われた場合も、イニシャルにて掲載させて頂いています。
相談者および依頼者の情報をもとに、相談・依頼以外で電話・郵便等によるサービスを行うことはしていません。
当事務所に相談・依頼をされる方々は、ご家族に内緒の方々が多数いらっしゃいます。意味もなく電話・郵便等にて連絡をすることもしていませんので、安心してご相談下さい。
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当事務所では、訴訟に関する相談はお受けしておりません。
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弁護士法により、内容証明などの郵送相手に対して当事務所が交渉することは出来ません。
(第三者との交渉はできません。)
当事者同士での解決を望んでいるが、”内容証明”や”示談書”の作成方法が分からない場合は、男女のトラブル専門事務所にお任せ下さい。
個々のケースにより、最適な文面作成を行います。
色々と不安な方は、無料相談と有料相談
を用意してますので、御利用下さい。
相談や依頼を迷っている方は、お客様の声
を参考にして下さい。
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行政書士は法律で守秘義務が課せられています。(行政書士法12条)
依頼人の秘密は固く守られていますので安心して下さい。 |
絆事務所
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