告訴とは、被害者側が検察官または司法警察員に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。 告発とは、告訴権者と犯人以外の第三者(告発権者)が検察官または司法警察員に対して、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。 告訴ができるのは、犯罪の被害者、その他一定の者に限られますが、告発は誰でもできます。 基本的に告訴または告発する相手を、どのような犯罪事実について処罰を求めるのかを明確にしてあれば、告訴状・告発状の要件を満たしていると考えられます。 親告罪についての告訴期間 親告罪の告訴は、強制わいせつ罪や強姦罪などは例外ですが、犯人を知った日から6ヶ月以内にしなければいけません。 告訴状や告発状を提出したのに、「警察や検察庁で受理してもらえなかった」という話を聞くことがあります。 ご自分でも作成は可能ですが、法律事務所に相談し作成してもらうのが良いでしょう。 * 当事務所では、「告訴状」「告発状」に関する書類作成および相談はお受けしておりません。 * 告訴・告発をお考えの方は、最寄の警察署または弁護士事務所などに相談されるのが良いでしょう。 当事者同士での解決を望んでいるが、”内容証明”や”示談書”の作成方法が分からない場合は、男女のトラブル専門事務所にお任せ下さい。 個々のケースにより、最適な文面作成を行います。 色々と不安な方は、無料相談または有料相談 を御利用下さい。 相談や依頼を迷っている方は、お客様の声 を参考にして下さい。