婚約破棄の慰謝料請求について 婚約者は正当な理由がない場合に、一方的に婚約を解消された場合は、相手に対して婚約破棄に対する慰謝料請求をすることが可能です。 当然、婚約破棄の理由が自分の不貞行為(不倫・浮気)などの場合は、相手から婚約解消(婚約破棄)はもちろんのこと、婚約破棄に対するの慰謝料請求をされることも考えられます。 素人でもカンタンにできる浮気調査の方法! 同棲していたなどでは婚約していたことにはなりません、確実に夫婦になろうとしていなければ婚約したとは言えないと考えられています。 例えば、婚約指輪の受渡しや、婚約者として自分の両親に紹介しているなどです。 同棲をしていても婚約をしていなければ法的保護はありませんので、不倫や浮気をしても責任を問われることはありません。 正当な理由もなく婚約破棄をされた場合は、相手に対して自分の被った精神的苦痛として婚約破棄の慰謝料請求が可能です。 婚約破棄の慰謝料請求は内容証明を利用するのが効果的です。内容証明で「謝罪」と「慰謝料請求」について正式に通知するのが良いでしょう。 婚約者が「仕事を辞めて」と強く希望し、結婚にあたって退職しなければならない事情があった場合は、損害賠償を請求できるとされています。 この場合の額ですが、多くても今の職場にいたら貰えたはずの賃金の半年〜1年分程度だと考えられています、理由はそれだけの期間があれば再就職できるだろうということです。 婚約破棄の慰謝料請求について 万一、相手が婚約破棄の慰謝料請求に応じない場合は、相手の住所地の管轄する簡易裁判所に、婚約破棄の慰謝料請求に対しての調停を申立をすることも可能です。 しかし、調停は強制的に応じさせることは出来ません。 調停がまとまらなかった場合は、民事裁判を起こして不法行為または債務不履行の損害賠償請求が可能です。 婚約破棄の慰謝料について当事者同士での解決を望んでいるが、”内容証明”や”示談書”の作成方法が分からない場合は、男女のトラブル専門事務所にお任せ下さい。 素人でもカンタンにできる浮気調査の方法! 婚約破棄の慰謝料請求は、個々のケースによって違います。 依頼者にとって最適な文面作成を行います。 婚約破棄の慰謝料請求について色々と不安な方は、無料相談と有料相談 を用意していますので、御利用下さい。 婚約破棄の慰謝料請求に関する相談や依頼を迷っている方は、お客様の声 を参考にして下さい。