内縁解消の慰謝料請求・損害賠償請求 内縁関係とは、婚姻届を提出していないだけで、夫婦であることにかわりありません。(事実婚) 男女がお互いに夫婦として共同生活(同居)を始めた場合は、婚姻届を提出していなくても内縁関係として法的に保護されます。 内縁を解消する場合には、法律上の規定はありませんので、正式に婚姻届を提出している夫婦が離婚するような離婚届の提出手続きなどは必要ありません。 しかし、内縁解消をする場合に、相手が同意していない場合や、しつこく関係の継続をせまっている場合になどはもちろんのこと、、財産分与や慰謝料などの金銭問題がある場合も、相手に対して内容証明で通知するのが良いでしょう。 万一、内縁関係を不当に破棄された場合は、相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。 また、正式に婚姻届を提出している夫婦とかわりませんので、互いに協力し、貞操を守るという義務もあります。 当事者同士での解決を望んでいるが、”内容証明”や”示談書”の作成方法が分からない場合は、男女のトラブル専門事務所にお任せ下さい。 個々のケースにより、最適な文面作成を行います。 色々と不安な方は、無料相談と有料相談 を用意してますので、御利用下さい。 相談や依頼を迷っている方は、お客様の声 を参考にして下さい。