内縁解消の慰謝料請求は内容証明が効果的
一発逆転内容証明で慰謝料・損害賠償請求 絆行政書士事務所ロゴ
正当な理由のない内縁解消には内容証明を利用するのが効果的!
内縁解消は内容証明で慰謝料請求をすることが可能です。
HOME 内容証明とは 郵送後の対応 正式依頼 料金について プロフィール
内縁解消の慰謝料請求・損害賠償請求


内縁解消の慰謝料請求・損害賠償請求


内縁関係とは、婚姻届を提出していないだけで、夫婦であることにかわりありません。(事実婚)


男女がお互いに夫婦として共同生活(同居)を始めた場合は、婚姻届を提出していなくても内縁関係として法的に保護されます。


内縁を解消する場合には、法律上の規定はありませんので、正式に婚姻届を提出している夫婦が離婚するような離婚届の提出手続きなどは必要ありません。


しかし、内縁解消をする場合に、相手が同意していない場合や、しつこく関係の継続をせまっている場合になどはもちろんのこと、、財産分与や慰謝料などの金銭問題がある場合も、相手に対して内容証明で通知するのが良いでしょう。


万一、内縁関係を不当に破棄された場合は、相手に対して慰謝料請求をすることが可能です。


また、正式に婚姻届を提出している夫婦とかわりませんので、互いに協力し、貞操を守るという義務もあります。


当事者同士での解決を望んでいるが、”内容証明”や”示談書”の作成方法が分からない場合は、男女のトラブル専門事務所にお任せ下さい。


個々のケースにより、最適な文面作成を行います。


色々と不安な方は、無料相談有料相談 を用意してますので、御利用下さい。
相談や依頼を迷っている方は、お客様の声 を参考にして下さい。

不倫の慰謝料請求!浮気の証拠は必要か? 資格取得で成り上がれ!行政書士試験 一発逆転!内容証明で慰謝料請求 離婚届を出す前に〜相談・慰謝料・離婚協議書〜 行政書士 通信教育

不倫・浮気 婚約破棄 セクハラ ストーカー 内縁解消
示談書 公正証書 調停 告訴・告発 守秘義務

必要事項を記載して頂ける方は   匿名での相談・詳しい回答をご希望の方は
無料相談   有料相談
HOME 内容証明とは 郵送後の対応 正式依頼 料金について プロフィール
行政書士は法律で守秘義務が課せられています。(行政書士法12条)
依頼人の秘密は固く守られていますので安心して下さい。
〒213−0022
神奈川県川崎市高津区千年1266番地2
賛友技研(株)3階

絆行政書士事務所
代表 石渡成博 Ishiwata Narihiro

TEL 044-777-7063
行政書士証票
Copyright 2004 一発逆転!内容証明 不倫の慰謝料請求・婚約破棄の慰謝料請求All Rights Reserved.