慰謝料請求 一発逆転!内容証明
一発逆転内容証明で慰謝料・損害賠償請求 絆行政書士事務所ロゴ
不倫・婚約破棄・セクハラなどのトラブルには内容証明を利用するのが効果的です。
内容証明は直接会いたくない相手に意思表示をすることが可能です。
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内容証明について


内容証明とは

@証拠力が優れている。


喋った事は消えてしまい手紙は手元に残りません、喋った事は録音すれば会話の内容を残せますが、いつ(日付)の会話かは分かりません。

手紙はコピーをすれば残りますが、間違いなく配達されたかは分かりません。


A心理的プレッシャーをかける。

内容証明には強制力はありません。

心理的プレッシャーのかかる理由としては、書留郵便で配達してくるのですから次はどんな法的手続きをしてくるのか、と不安になるでしょう。

また、お役所の公文書ですから受取った人は余計に不安になると思います。
(郵便局長が内容証明として差出された事を証明するという記載とハンが押してあります)


B時効消滅を食い止める。

何かを請求できる権利は、ある期間放っておくと時効が消滅してしまいます。
(消滅時効といいます)

内容証明の書式・出し方

枚数は同じものを人数+2通必要です。(郵便局と差出人の控え)

郵便局の控えは5年間保存してもらえるので証拠として役に立ちます。

1行20字以内、1枚26行以内(タテ書きヨコ書きのどちらでも OK)どんな用紙に書いても良いですが、1枚の紙に書ける文字数 が決まっているので便箋や白紙を使用すると文字数を数え ながら書く事になってしまいます。

内容証明書用紙が市販されていますので、これを使用すると良いでしょう。句読点や、かっこも1字として計算します。

枚数に制限はありませんので、10枚でも20枚でも構いません。
2枚以上になった場合はホチキスやノリで綴じ、繋ぎ目に差出人のハンを押します。(これを契印または割印と言います)

郵便規則で押す事は決められていますので、必ず押して下さい。

資料や写真は同封できません。

売掛金の回収などで一括返済できない場合は、分割返済の話等をするでしょう。

その場合に内容証明郵便の中に分割協議書の様な書類を入れる事は認められていませんので、普通郵便で別に出さなければいけません。

受け付けてくれる郵便局は決まってます。

集配郵便局と地方郵便局が指定した郵便局です。

大きな郵便局なら大丈夫って言う人が多いですが、無駄足になるといけないので確認してから行くと良いと思います。

手紙は封をしないで持って行く事。(郵便局員が確認しますので!)

訂正する箇所があった場合には、印鑑が必要なので持って行った方が良いでしょう。

特殊郵便物受領書と内容証明郵便の控えは、無くさない様に保管しておいて下さい。


外国人の場合

内容証明に使えるのは日本語だけです。(固有名詞を書く場合は英字を使えます)

外国人でも日本語で書かなければいけません、外国人の場合の問題はハンが無い事ですが、訂正や、つなぎ目の契印にはサインで良い事になっています。

配達証明

配達証明とは、手紙を出したこと(日付)、手紙の内容、相手が受取ったこと(日付)を証明できる。

配達証明の効果

通知は相手に届いて、はじめて効力がうまれます。

内容証明郵便だけで郵送すると、いつ、どんな手紙を出したかを証明することは出来ますが、いつ相手に到達したかは証明できません。

届いたことを証明できないのであれば、相手に契約解除等を主張できません。

配達証明付きにすると、郵便局で後日「内容証明郵便は○月×日に相手に配達しました。」という郵便物配達証明書を送ってくれます。

これが大事な証拠になります。

内容証明を郵送後の対応
内容証明を郵送して無事に解決した場合でも書類の作成が必要な場合があります。

例えば、支払いが分割になる場合などは、きちんと書類に分割払いの方法を記載しておく必要がありますし、一括払いで完了す場合も示談書を作成し、お互いに債権債務がないことを記載することも大事です。

また、分割払いですので支払いが滞ることも考えられますので、出来れば公正証書を作成し強制執行ができるように記載しておくようにしましょう。

もちろん、内容証明を郵送しても相手から何も返事がない場合や、通知した内容を履行しない場合もあるでしょう。

当事者同士では解決しない場合は、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に調停の申立てを検討しましょう。

内容証明の郵送後の対応は個々のケースによって変わってきます。
常に最善の方法で行動するようにしましょう。

内容証明や示談書を作成し、男女関係のトラブルを解決させたい方は当事務所にお任せ下さい。個々のケースにより、最適な文面作成を行います。

色々と不安な方は、無料相談有料相談 を用意してますので、御利用下さい。
相談や依頼を迷っている方は、お客様の声 を参考にして下さい。


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