ストーカーの慰謝料請求は内容証明が効果的
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不倫・婚約破棄・セクハラなどのトラブルには内容証明を利用するのが効果的!
内容証明は直接会いたくない相手に意思表示をすることが可能です。
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ストーカーの慰謝料請求・損害賠償請求


ストーカーについて


ストーカーとは、特定の相手への恋愛感情などを充足させる目的で、その相手や一定の親族などに、つきまとい等の行為を繰り返す者を言います。

ストーカーは身近な人が多い犯罪です、50%以上が元交際相手で、元夫婦や別居中の夫婦を入れると約70%にもなると言われています。


ストーカー規制法

「ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」と定めています。
これは親告罪で、被害者の告訴がなされている必要があります。
反復してストーカー行為をする恐れがある場合は、「警告」「禁止命令」「仮の禁止命令」の三種類の規制があり、禁止命令に違反した時は、1年以下の懲役、100万円以下の罰金に処せられます。


ストーカーの被害にあったら

自分一人で解決しようとしないこと。 自分でストーカー行為を止めるように説得するのは危険です。何故なら、ストーカーは被害者に接触する機会を待っています。
とにかく一人で悩まずに家族や友人に相談しましょう。
まず、警察に相談し安全の確保をしてから賠償請求をするのが最善策です。


証拠をとる

電話やメールばどの録音テープやコピーを残しましょう。窓ガラスを割られたなどの被害があれば、写真を撮りましょう。この場合は、器物損壊罪で被害届けを出しましょう。(告訴することも出来ます)
最終的に処罰や賠償請求の対象になることを、内容証明で通知しましょう。


当事務所では、訴訟に関する相談はお受けしておりません。

弁護士法により、内容証明などの郵送相手に対して当事務所が交渉することは出来ません。
(第三者との交渉はできません。)

当事者同士での解決を望んでいるが、”内容証明”や”示談書”の作成方法が分からない場合は、男女のトラブル専門事務所にお任せ下さい。

個々のケースにより、最適な文面作成を行います。

色々と不安な方は、無料相談有料相談 を用意してますので、御利用下さい。
相談や依頼を迷っている方は、お客様の声 を参考にして下さい。


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