内容証明を郵送し、相手が通知の内容を履行しない場合には、簡易裁判所へ調停の申立てをし、解決することも可能です。 「民事調停」=損害賠償請求・労働・金銭など。 「家事調停」=離婚・親権・扶養などの家庭内のトラブル。 訴訟の場合は、訴訟価格が90万円以下が簡易裁判所、90万円を超えた場合は地方裁判所の管轄になりますが、民事調停の場合は、90万円を超えた場合も簡易裁判所が行います。(平成16年4月以降の訴訟価格は140万円になります) 調停の申立ては、原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。 簡易裁判所は各都道府県に1ヶ所ではありませんので、最寄の簡易裁判所に問い合わせると良いでしょう。 調停の申立て後、当事者に「調停期日呼出状」が送付されます。呼出状には、調停期日・調停場所・出頭すべき旨の記載がされています。相手方には呼出状と申立書副本が郵送されます。 通常、調停委員会は裁判官と調停委員2名で構成されています。法律の知識がなくても法的判断をしてくれるので安心です。 調停は訴訟と比べ費用が安いです、調停費用は訴訟費用の半額です。万一、調停が不成立になり訴訟を起こす場合は、調停費用を流用することができます。 電話をしても示談交渉に応じない相手も、裁判所からの呼び出しの場合は拒否しないことが多いのが現実です。拒否した場合は、5万円以下の過料に処せられることがあります。(強制力はありません) 調停は調停委員のアドバイスを参考にして、当事者同士で解決するようにします。 調停が成立した場合には調停調書が作成され、判決と同じ効力があります。 離婚・扶養・親権などの家庭内のトラブルは、家事事件といい、調停をしてからではないと訴訟は起こせません。(調停前置主義) * 当事務所では、「調停の申し立て」に関する書類作成はお受けしておりません。 * 簡易裁判所または家庭裁判所での調停ををお考えの方は、最寄の裁判所に必要書類や費用などをご確認して頂けるようお願い致します。 * 当事務所では、訴訟に関する相談はお受けしておりません。 * 弁護士法により、内容証明などの郵送相手に対して当事務所が交渉することは出来ません。 (第三者との交渉はできません。) 当事者同士での解決を望んでいるが、”内容証明”や”示談書”の作成方法が分からない場合は、男女のトラブル専門事務所が書類作成を行います。 色々と不安な方は、無料相談または有料相談 を御利用下さい。 相談や依頼を迷っている方は、お客様の声 を参考にして下さい。