慰謝料請求 内容証明で不倫の慰謝料請求・婚約破棄の慰謝料請求
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不倫・婚約破棄・セクハラなどの慰謝料請求には内容証明が効果的!
内容証明は直接会いたくない相手に意思表示をすることが可能です。
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男女のトラブル専門 |
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全国対応 |
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成功事例多数あり |
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守秘義務あり(行政書士法12条) |
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国家資格者である行政書士が対応 |
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このHPは、男女のトラブルを一日も早く解決するために、内容証明や示談書などの書類作成やアドバイスを行います。
行政書士は数多くの書類を作成することが出来ると言われていますが、当事務所は「男女のトラブル」だけを扱っています。
男女のトラブルである、「不倫」「婚約破棄」「セクハラ」「内縁解消」「ストーカー」などの問題に対して、多数の相談や、内容証明や示談書作成の依頼を全国から受けています。
例えば、不倫相手に交際の中止や慰謝料請求をする場合ですが、不倫相手に直接会いたいとは思いませんよね?
会いたくないし、話しもしたくないけど、悔しいので意思表示したい気持ちが普通だと思います。
謝罪や慰謝料請求をした気持ちは当然でしょう。
そのような時は「内容証明」を利用すれば良いのです。内容証明の文面作成や面倒な郵送の手続きは、全て当事務所が行います。
もちろん、依頼者の許可を得ないで勝手に郵送することはありませんし、法的に問題がなければ依頼者の希望を内容証明に記載することも可能です。
当然、自分で内容証明の文面作成をしたいという人もいるでしょう。
しかし、法的に問題がないかなど色々と不安なままでは郵送できませんよね。
皆さんが書いた文面の添削も行いますし、内容証明の郵送手続きを当事務所で行うことも可能です。
トラブルには沢山の種類がありますが、トラブルにあった瞬間に「内容証明を郵送しよう」と思う方は大変少ないでしょう。
また、相談することはもちろんのこと、内容証明を依頼するのも勇気がいることだと思います。
確かに実際に行動するのは勇気がいることですし、「解決するか分からない」「相談するのが恥ずかしい」と思う方も沢山いると思います。
でも何も行動しなければ、いつまで経っても解決しません。
行政書士は行政書士法12条により「守秘義務」がありますので、恥ずかしいなどとは思わずに安心して相談や依頼をして下さい。
内容証明を郵送しただけでは解決しない場合もあります。
しかし、最後まで絶対に諦めないで行動すれば、必ず結果は出ると思いますし、いつまでも「モヤモヤ」「イライラ」した気持ちでは、今後の生活にも影響がでますよね。
一日も早く解決し、新しい生活をスタートさせるためにも勇気を出して相談して下さい。
そして堂々と内容証明で意思表示をしましょう。
泣き寝入りしないで闘う気持ちがある人は、当事務所が力になります。
不倫・婚約破棄・セクハラなどの男女のトラブルは個々の事情によって対応が変わってきます。
当事務所は色々なケースを見てきましたし、多くの成功事例もあります。
最後まで諦めないで一緒に頑張りましょう!
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慰謝料請求
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夫婦はお互いに貞操を守る義務があります。夫婦の一方が不貞行為(不倫・浮気)をした場合には他方の権利を侵害したことになります。
不貞行為(不倫・浮気)の相手が既婚者だと知らないで、または独身だと言われ騙されていて交際していた以外であれば、通常、不法行為の責任を負わなければいけません。
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婚約者は正当な理由がない場合に、一方的に婚約を解消された場合は、相手に対して慰謝料を請求をすることが可能です。
当然、婚約破棄の理由が自分の不貞行為(不倫・浮気)などの場合は、相手から婚約解消はもちろんのこと、慰謝料の請求をされることも考えられます。
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セクハラとは、職場における女性に対する人権侵害です。一般に「性的な嫌がらせ」と訳されています。
しかし、これではニュアンスが弱すぎます。セクハラを受けている本人にとっては、物凄く重大で深刻なことです。
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ストーカーとは、特定の相手への恋愛感情などを充足させる目的で、その相手や一定の親族などに、つきまとい等の行為を繰り返す者を言います。
ストーカーは身近な人が多い犯罪です、50%以上が元交際相手で、元夫婦や別居中の夫婦を入れると約70%にもなると言われています。
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内縁関係とは、婚姻届を提出していないだけで、夫婦であることにかわりありません。(事実婚)
男女がお互いに夫婦として共同生活(同居)を始めた場合は、婚姻届を提出していなくても内縁関係として法的に保護されます。
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| 内容証明について
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内容証明とは |
証拠力が優れている・心理的プレッシャーをかける・時効の消滅をくいとめる。
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内容証明を自分で書きたい |
内部証明を自分で書きたいけど不安な方は、あなたが書いた内容証明を当事務所が添削します。
面倒な内容証明の郵送を代行することも可能ですので、文面を考えたけど不安な方は添削を依頼して下さい。
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| 内容証明を郵送後の対応
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示談書
当事者同士で合意ができたら示談書を作成しましょう。
公正証書
支払いが分割払いの場合は、必ず公証役場で公正証書を作成するようにしましょう。
調停
内容証明を郵送しても相手から返事がない場合は、調停の申立を検討しましょう。
告訴状・告発状
被害者が犯人の処罰を求める意思表示をする場合を告訴。第三者が犯人の処罰を求める意思表示を告発といいます。
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行政書士は法律で守秘義務が課せられています。(行政書士法12条)
依頼人の秘密は固く守られていますので安心して下さい。 |
〒213−0022
神奈川県川崎市高津区千年1266番地2
絆行政書士事務所
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免責事項
本サイトに掲載された情報については、利用者の責任で行って下さい。
当事務所では、これに係る一切の責任を負うものではありません。
法律は色々な改正が行われていますので、あくまでも参考にして下さい。
本サイトは、予告なしに内容が変わることがありますことをご承知下さい。 |
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