不倫の慰謝料請求は内容証明が効果的
|
| |
不倫・浮気・不貞行為の相手への慰謝料請求は内容証明を利用するのが効果的!
内容証明は直接会いたくない相手に意思表示をすることが可能です。
|
|
|
 |
|
不倫・浮気・不貞相手に慰謝料請求・損害賠償請求
|
|
|
不倫の慰謝料請求について
夫婦はお互いに貞操を守る義務があります。夫婦の一方が不貞行為(不倫・浮気)をした場合には他方の権利を侵害したことになります。
1000人が実証済!素人でも妻の浮気、夫の浮気の証拠を押さえれるマニュアル!
不貞行為(不倫・浮気)の相手が既婚者だと知らないで、または独身だと言われ騙されていて交際していた以外であれば、通常、不法行為の責任を負わなければいけません。
不貞行為(不倫・浮気)の相手に対して、内容証明で今後の交際の中止を要求できるのはもちろんのこと、精神的苦痛に対する慰謝料請求などの損害賠償を請求することができます。
また、不貞行為(不倫・浮気)の相手に対して、いきなり民事訴訟を起こすこともできますが、出来るだけ当事者同士での解決が望ましいと思います。
まずは、内容証明を使って不倫相手へ「謝罪」と「慰謝料請求」を要求するのが良いでしょう。
その場合は、不貞行為(不倫・浮気)の事実や、精神的苦痛に対する慰謝料について請求額を出来るだけ具体的に書くようにします。
離婚をする、しないには、一切関係なく慰謝料請求ができますので、キッチリ慰謝料請求をしましょう。
一般的に、不貞行為(不倫・浮気)が原因で離婚した場合には、慰謝料の請求金額も高くなると考えられています。
不倫の慰謝料請求について
1000人が実証済!素人でも妻の浮気、夫の浮気の証拠を押さえれるマニュアル!
不貞行為(不倫・浮気)の相手への慰謝料請求は、内容証明が効果的です。
不倫相手には直接会いたくないというのが普通だと思います。内容証明を使えば、「顔も見たくない」「話もしたくない」相手に対して、自分の意思を伝えることはもちろんのこと、精神的苦痛に対する慰謝料請求をすることも可能です。
差出人に法律家である「行政書士」名を入れておけば、不貞行為(不倫・浮気)の相手にかなりのプレッシャーを与えることは間違いありません。
法律家が関与していれば、相手との交渉の際に色々とアドバイスを受けることが可能です。
不倫の慰謝料請求を依頼される方達は年々増加していますが、個々のケースによって全く状況が違います。
常に最善策を考え行動するようにしましょう。
不倫の慰謝料請求で気をつけること
実際に不倫相手と直接交渉する時は、脅迫と言われないように冷静に交渉することが大事です。
例えば、職場不倫をしていた夫に対し、妻が「不倫の事実を勤務先や親族に言う」「不倫相手の家に押しかける」などの行為は、刑法上の名誉毀損罪に該当すると考えられます。
当然、内容証明の文面も逆に訴えられないように作成することも必要です。
不貞行為(不倫・浮気)の程度は?
職場関係での異性と食事や映画を見る程度では、離婚問題にするのは難しいと判断します。
しかし、旅行やホテルなどへ行った場合には、不貞行為(不倫・浮気)の関係(男女関係)があったと判断されます。
民法では、不貞行為(不倫・浮気)を離婚請求の理由の一つとして認めています。
不倫(浮気・不貞行為)の慰謝料請求の時効は?
不倫は「不法行為」ですので、損害賠償請求権は行為のあったときから20年か、請求する相手が判明してから3年の、いずれか短い方で時効消滅(民法第724条)します。
不倫相手が判明している場合は、最後の性交渉の時から3年以内に慰謝料を請求するようにして下さい。
相手が判明しなかった場合は、判明時点から3年です。
不倫(浮気・不貞行為)の証拠に関して
1000人が実証済!素人でも妻の浮気、夫の浮気の証拠を押さえれるマニュアル!
最近は携帯メールで不倫の事実を知るケースが圧倒的に多いです。
この場合に見られた側は「無断で見られた、プライバシーの侵害だ」と訴える人もいますが、夫婦間で保護に値するフプライバシーなのか?と反論されると思った方が良いでしょう。
貞操義務に反する内容の手紙や電話の盗聴も夫婦間では違法性を主張することは難しいでしょう。しかし、手紙の無断開封は違法性がありますので注意して下さい。
刑事裁判では違法な手段で収集した証拠は事実認定から排除されますが、民事裁判では違法だろうが、なんだろうが証拠は証拠として提出可能だとされています。
民事裁判の証拠は「何でもあり」の世界です。
1000人が実証済!素人でも妻の浮気、夫の浮気の証拠を押さえれるマニュアル!
携帯電話のメールの内容だけではなく、携帯電話のカメラやデジカメ、ビデオなどで撮影した画像で不貞行為の証拠をを得ている方達も増えてきています。
このような決定的な証拠を得た場合は、解決するまで紛失しないように保管しておくことが大事です。
不倫の慰謝料請求について、当事者同士での解決を望んでいるが、”内容証明”や”示談書”の作成方法が分からない場合は、男女のトラブル専門事務所にお任せ下さい。
不倫の慰謝料請求は個々のケースによって違います。
依頼者の内容によって最適な文面作成を行います。
不倫の慰謝料請求について色々と不安な方は、無料相談と有料相談
を用意してますので、御利用下さい。
不倫の慰謝料請求に関する相談や依頼を迷っている方は、お客様の声
を参考にして下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不倫・浮気 |
婚約破棄 |
セクハラ |
ストーカー |
内縁解消 |
|
|
示談書 |
公正証書 |
調停 |
告訴・告発 |
守秘義務 |
|
|
|
 |
| 必要事項を記載して頂ける方は |
|
匿名での相談・詳しい回答をご希望の方は |
| 無料相談 |
|
有料相談 |
|
|
|
行政書士は法律で守秘義務が課せられています。(行政書士法12条)
依頼人の秘密は固く守られていますので安心して下さい。 |
〒213−0022
神奈川県川崎市高津区千年1266番地2
絆事務所
|
|
| Copyright 2004 一発逆転!内容証明 不倫の慰謝料請求・婚約破棄の慰謝料請求 All Rights Reserved. |